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コロナウイルス:夜間外出禁止令

スペイン全土で夜間外出が禁止に

10月25日より、カナリア諸島を除くスペイン全土で夜間外出禁止令や地域間の移動の制限が発令されています。

外出禁止の時間は、基本は0時~6時の間ですが、各州で時間帯を決定することができ、バルセロナがあるカタルーニャ州は22時~翌朝6時までとなっています。詳しくは下記のバルセロナの日本領事館からのお知らせをご覧下さい。これらの情報は、在留届を提出していなくとも「たびレジ」に登録する事で受け取ることが出来ます。

● カタルーニャ州政府は、10月25日(日)よりカタルーニャ州全域に対し、午後10時から午前6時までの外出を禁じる外出禁止令を含む「公衆衛生に関する特別措置」を施行しました。
●「公衆衛生に関する特別措置」施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては、本件措置内容を守っていただくとともに、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されています)、手洗いの励行、物理的距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策を取るようにお願いします。
●また、カタルーニャ州政府は、今後、現在カタルーニャ州全域に施行している「公衆衛生に関する特別措置」を修正するとしています。今後の措置施行状況等には、十分注意していただきますようお願い致します。

1 「公衆衛生に関する特別措置」の施行日及び施行地域
(1)施行日
10月25日(日)から(15日間)
(2)施行地域
カタルーニャ州全域

2 「公衆衛生に関する特別措置」の概要
第1条 夜間外出禁止令
ア 午後10時から午前6時までの外出を禁止する
イ 以下の理由による外出は例外とする。
・急を要する医療機関(獣医を含む)の受診や薬の購入のための移動
・テレワーク等が実施できない業務の移動(医療機関の業務に従事する者を含む)
・教育機関及び文化活動等従事者の帰宅
・高齢者、未成年者及び障がい者等の延期不可能な介護
・司法機関に対する急を要する行動
・上記許可された行動の帰宅のための移動
・司法上必要な状況下における移動

第2条 閉店時間
小売業、飲食店等については、現在認められている活動を、午後9時を超えて実施することはできない。また、文化活動や飲食店のデリバリーサービス等も午後10時を超えて実施することはできない。

第3条 措置の対象
本措置は、カタルーニャ州全域に居住・滞在、移動する者に適用される。

第4条 処罰等
本措置に違反した場合、処罰の対象となる。

第5条 期間
本措置の期間は15日間である。

第6条 発効
本措置は官報に掲載後、発効する。

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