コロナウイルス:安全国リストから日本が除外、スペイン入国に制限

スペインへはビザありあるいは居住者のみ渡航可能

コロナウイルスの拡大に伴い、EUが2週間ごとに見直す安全リスト(ホワイトリスト)から日本が除外されました。2月1日からは日本から観光ビザ(ビザなし)の旅行者のスペイン入国は不可能となります。

スペイン・EU圏に入国可能なのは、スペインの居住許可を持っている方や、スペイン学生ビザ・ワーキングホリデービザを所持している方のみとなっています。

これに伴い、現時点ではスペインへビザなしで渡航し現地で学生ビザを申請することは、不可能となっています。ご注意下さい。

在バルセロナ日本総領事館からのスペイン入国に関するお知らせ

日本はEUの安全国リスト(ホワイトリスト)から除外されました。2月1日からスペインに入国できるのは下記の条件に当てはまる方のみとなります。
在バルセロナ日本総領事館からのお知らせの該当部分を転載しましたので、下記をご覧下さい。

●スペイン内務省は、2月1日0時から、以下1(1)ア~ケの場合を除き、日本人のスペイン入国を原則禁止する省令を官報に掲載しました。変更後の規定は、2月28日24時まで有効となります(延長や変更の可能性があります)。

1 日本からスペインへの入国制限について
スペイン内務省は、2月1日0時から、以下(1)ア~ケの場合を除き、日本人のスペイン入国を原則禁止する省令を官報に掲載しました。変更後の規定は、2月28日24時まで有効となります(延長や変更の可能性があります)。スペインを含むEU・シェンゲン域内国の居住権をお持ちの方(身分証明書(DNI又はNIE)を保持している場合や就労・留学等のビザを取得している場合等)については、引き続き入国は可能ですが、査証免除による日本からの観光や商用等の短期滞在目的でのスペインへの入国はできなくなりますので、ご注意ください。
(省令の概要は以下のとおりです。(省令のリンク))

(1)日本に適用される措置(※下記(2)対象国以外のEU・シェンゲン域外国全てに適用)
 以下に定める者及び(2)の対象国・地域に居住する者を除き入国を拒否されます。ただし、全ての域外国居住者は、入国制限の例外(以下ア~ケ)に該当する者であっても、保健省が定める衛生管理上の要件を満たさない場合は入国が拒否されます。
ア EU、シェンゲン協定加盟国、アンドラ、モナコ、バチカン又はサンマリノの日常的な(habituales)居住者であって、居住国に向け移動中であるとともに、居住国を文書で証明することのできるもの
イ EU加盟国又はシェンゲン協定加盟国により発給された長期査証を有する者であって、当該査証発給国に向け移動中であるもの
ウ 医療従事者(衛生関係の研究者を含む)又は高齢者の介護者で、当該活動に従事するため、又は当該活動から帰宅するために入域する者
エ 運送関係者、船舶の乗員、航空輸送に携わる航空機の乗員
オ 外交団、領事団、国際機関、軍、市民保護従事者、人道機関の構成員で、当該団体の任務に従事する者
カ EU加盟国又はシェンゲン協定加盟国における留学生で、必要な許可、査証又は医療保険を有するもの。ただし、留学先国に向けて移動中であるとともに、スペインへの入国は、学期中又は学期開始の15日前以内でなければならない。
キ 高度な技能を有する労働者で、その業務が必要とされ、又は、その業務が延期されるべきでないか、若しくは、その業務が遠隔で実施され得ない者(スペインで開催される高度なスポーツ競技の参加者を含む)(文書により証明する必要あり)
ク 必要不可欠な家族の事情(然るべく証明できることを要する)により渡航する者
ケ やむを得ない事情を文書により証明できる者又は人道目的により入域を認めるべき者

(2)現在の入国制限解除対象国・地域(今回の省令によって日本は対象国から外れました。(対象は「居住者(residentes)」であり「国籍」ではありませんので、ご注意ください。))
豪州、ニュージーランド、ルワンダ、シンガポール、韓国、タイ、中国、香港、マカオ(中国、香港、マカオは相互主義を条件とする。)
(注)ただし、当該対象国の居住者であっても、(a)対象国たる居住国から直接到着する場合、(b)他の対象国のみを経由し到着する場合、又は、(c)非対象国の空港で(当該非対象国に上陸せず)乗継ぎを行い到着する場合、にのみ入国が許可される旨が明記されておりますので、ご注意ください。

在バルセロナ日本総領事館

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